Home 9 ビジネスコラム 9 ベトナムVATを徹底解説|付加価値税の税率・還付・免税・最新改正のポイント
タイ マーケティング

ベトナムで事業を行う際、避けて通れないのが付加価値税(VAT)への対応です。ベトナムのVATは日本の消費税に相当する間接税であり、商品の販売やサービスの提供に対して課されます。2024年以降、新VAT法の施行や軽減税率の延長など制度改正が相次いでおり、最新の動向を正しく把握することが不可欠となっています。

この記事では、ベトナムVATの基本的な仕組みから税率の種類、申告・納付の具体的な手続き、そして海外事業者が特に注意すべき越境取引の課税ルールまでを体系的に整理しました。2026年時点の最新法令に基づき、実務に直結する情報をお届けします。

この記事でわかること

  • ベトナムVATの課税方式と税率構造(0%・5%・8%・10%)の全体像
  • 申告・納付の期限やインボイス管理など実務上の重要ポイント
  • 輸出入取引・デジタルサービスにおける海外事業者への課税ルール
  • 税務監査で指摘されやすい事項とペナルティ回避のための対策

ベトナムのVATは、日本の消費税と同様に「多段階課税・前段階控除方式」を採用しています。取引の各段階で税が課され、事業者は自らが支払った仕入側のVAT(入力税額)を売上側のVAT(出力税額)から差し引いて、差額のみを国に納付する仕組みです。

VATの課税対象と非課税の区分

ベトナムVATの課税対象は、国内で販売される商品およびサービスの大半に及びます。輸入品についても通関時にVATが課されるため、海外から商品を持ち込む場合も例外ではありません。一方で、未加工の農林水産物のうち個人・世帯経営体が直接販売するものや、保険サービス、特定の金融サービスなどは非課税として扱われます。

課税・非課税・免税の区分を正確に把握することが、適正なVAT申告の第一歩です。特に農産物の流通では、2026年の法改正により「申告・納税不要」の仕組みが導入されました。未加工の農産物・畜産物・水産物を企業や協同組合間で流通させる場合は、販売側がVATを請求する必要がなく、実質的にゼロ税率と同等の効果があります。

ただし同じ農産物でも、買い手が個人や世帯経営体であれば5%のVATが課されるなど、取引相手によって扱いが変わる点には注意が必要です。以下に主な区分を整理しました。

区分 主な対象 実務上のポイント
課税対象 一般的な商品販売、サービス提供、輸入品 税率0%・5%・8%・10%のいずれかが適用
非課税 保険、特定の金融サービス、土地使用権の譲渡 仕入税額控除は原則不可
申告・納税不要 未加工農産物のBtoB流通 2026年改正の新制度で輸送費等の仕入控除が可能
免税(小規模事業者) 年間売上10億ドン以下の事業者 約23万5,800の事業者が対象に
ffvbbt webinar

課税標準の計算方法と控除の仕組み

ベトナムVATの納税額は「出力VAT-入力VAT」という計算式で算出されます。出力VATとは自社が商品やサービスを販売した際に顧客から預かる税額であり、入力VATとは仕入れや経費の支払い時に自社が負担した税額を指します。差額がプラスであれば納付、マイナスであれば翌月への繰越しまたは一定条件での還付申請が可能です。

還付制度は2026年の法改正で大きく改善されました。従来は仕入先が税金を未納だった場合に買い手の還付が拒否されるケースがありましたが、この「連鎖責任」が撤廃されています。適正に取引を行った事業者のキャッシュフローが不当に損なわれない仕組みへと変わりました。

輸出を行う企業の場合、還付可能額は「控除しきれない仕入VAT」と「輸出売上高の10%」のいずれか小さい方が上限となります。累積で3億ドン(約180万円)以上の仕入VATがあることが条件であり、契約書やインボイスに加えてパッキングリスト、船荷証券(B/L)、保険証券などの証憑が必須です。

ベトナムの主な税率と最近の減税措置の概要

ベトナムVATの税率は、0%、5%、8%(軽減税率)、10%(標準税率)の4段階で構成されています。2026年12月末まで適用される8%の軽減税率は、COVID-19後の経済回復と災害復興を目的として導入された時限措置であり、飲食・小売・製造・運輸・物流・ITサービスなど幅広い業種が恩恵を受けています。

注意すべきは、通信、金融、不動産、貴金属、物品税対象品目などは軽減税率の適用対象外であり、引き続き10%が課される点です。軽減税率は2026年末で終了予定のため、2027年1月からは10%へ復帰する見込みです。価格転嫁や契約条件の見直しを早めに進めておく必要があります。

税率 主な対象品目・サービス 備考
0% 商品の輸出、海外向けサービス、国際輸送 還付による資金回収のカギとなる
5% 医療機器、教育、指定農産物、浄水、肥料、農業機械 社会保障的な性質を持つ品目
8% 飲食、小売、製造、運輸、物流、ITサービス 2026年12月31日までの時限措置
10% 通信、金融、不動産、貴金属、物品税対象品 軽減税率の対象外

自社が取り扱う商品やサービスがどの税率区分に該当するかを正確に把握し、請求書や申告書への記載を誤らないことが実務上の最重要ポイントとなります。

ベトナムのVAT申告と納付は期限と電子手続きが重要

ベトナムでは、VAT登録からインボイス発行、申告・納付に至るまで電子化が急速に進んでいます。紙ベースの処理では対応が困難な場面も増えており、デジタル環境の整備が安定した税務運営の前提となっています。

VAT登録の要件と登録手続きの流れ

ベトナムで事業活動を行う法人は、事業登録と同時にVATの納税者登録を行います。外資系企業の場合は投資登録証明書(IRC)および企業登録証明書(ERC)を取得したうえで、税務当局に納税者番号の発行を申請する流れが一般的です。登録が完了すると、税務申告や電子インボイスの発行に必要な納税者コードが付与されます。

2026年の法改正により、年間売上高10億ドン(約600万円)以下の事業者は免税対象となりました。一方、この基準を超える事業者は「電子インボイス連動型レジ」の導入が義務化されており、ITインフラの初期投資が欠かせません。

VAT登録の手続きは、税務総局が運営するオンラインポータルを通じて行うことが標準化されています。駐在員事務所はベトナム国内で商業活動を行えないためVAT登録の対象外ですが、現地法人や支店を設立した場合は速やかな登録が求められます。

インボイスと電子請求書の要件と運用ポイント

ベトナムでは、すべてのVAT課税取引に対して電子インボイスの発行が義務づけられています。紙のインボイスは原則として認められず、税務当局のシステムと連動した電子インボイスを使用しなければなりません。インボイスには、売り手・買い手の情報、商品・サービスの内容、VAT税率、税額などの記載が必要です。

特に注意すべきは、「まとめ請求」が禁止されている点です。商品の引渡しやサービスの完了ごとに即時発行が義務化されており、遅延や虚偽記載には政令310/2025/ND-CPに基づく厳格な罰金が科されます。異常なキャンセルや仕入過多はアルゴリズムで即座に検知されるため、発行タイミングと記載内容の正確性が極めて重要です。

海外企業との取引で経費を控除するためには、相手先が発行する「ベトナム版電子インボイス」が必要になるケースがあります。海外サプライヤーとの契約時には、インボイスの形式についても事前に確認しておくことをおすすめします。

  • 電子インボイスは商品引渡し・サービス完了時に即時発行が必須
  • まとめ請求は禁止されており、違反には罰金が適用される
  • 税務当局のアルゴリズムがリアルタイムで異常を検知
  • 海外企業からの仕入控除にはベトナム版電子インボイスが必要

申告書の種類と提出期限および納付方法

ベトナムのVAT申告は、原則として月次で行います。ただし、前年の売上高が一定基準以下の事業者は四半期ごとの申告が認められています。申告書はオンラインポータルを通じて電子的に提出し、納付も銀行振込による非現金決済が基本です。

月次申告の場合、翌月20日が申告・納付の期限となります。四半期申告の場合は翌四半期の最初の月の末日が期限です。期限を過ぎた場合は延滞金が加算されるほか、悪質な場合には追徴課税や行政罰の対象となる可能性があります。

500万ドン(約3万円)以上の取引は非現金決済が事実上の義務となっており、現金決済では仕入税額控除が認められない場合があります。取引先への支払い方法を見直すことも、適正な控除を受けるための重要な要素です。

申告頻度 対象事業者 提出期限
月次 前年売上高が一定基準を超える事業者 翌月20日
四半期 前年売上高が一定基準以下の事業者 翌四半期の最初の月の末日
輸入時 輸入を行うすべての事業者 通関手続き時

仕入税額控除のための書類保存と記録管理

仕入税額控除を適正に受けるためには、関連する証憑書類を体系的に保存・管理する必要があります。具体的には、電子インボイス、銀行振込の証明、契約書、納品書などが該当します。ベトナムの税法では、これらの書類を最低5年間保存することが求められています。

特に輸出還付を申請する場合は、通常の証憑に加えてパッキングリスト、船荷証券、保険証券などの書類も揃える必要があります。書類の不備は還付拒否の最も一般的な原因であり、日常的な管理体制の構築が欠かせません。

税務当局はリスクベースの管理手法へ移行しており、データ分析による異常検知が強化されています。仕入額と売上額のバランスが不自然な場合や、インボイスの発行パターンに異常がある場合は、優先的に調査対象となる可能性が高まります。日頃から正確な記録を維持し、いつでも説明できる状態を整えておくことが重要です。

  • 電子インボイス・銀行振込証明・契約書は最低5年間保存
  • 輸出還付にはパッキングリスト・船荷証券・保険証券も必須
  • 税務当局のデータ分析で異常な取引パターンは即座に検知される

海外事業者はベトナムのVATで課税と源泉税の扱いが異なる

ベトナムに進出する外国企業にとって、国際取引に関連するVATの扱いは最も複雑な分野の一つです。輸出入のゼロ税率適用、外国契約者税(FCT)との関係、越境デジタルサービスの登録義務など、国内事業者とは異なるルールを正確に理解する必要があります。

輸出入取引におけるVATの扱いとゼロ税率適用条件

ベトナムから商品を輸出する場合、VATは0%(ゼロ税率)が適用されます。これは「免税」とは異なり、売上に対するVATがゼロでありながら、仕入段階で支払ったVATの控除・還付を受けられるという大きなメリットがあります。製造業を中心に、ベトナムを生産拠点として活用する企業にとってはキャッシュフロー管理上の重要な制度です。

ゼロ税率の適用を受けるためには、輸出契約書、税関申告書、インボイス、船荷証券などの証憑が必要となります。単純な再輸出(加工を伴わない商品の再輸出)は還付対象外とされているため、加工や製造工程が含まれることが重要な要件です。

一方、輸入品に対しては通関時にVATが課されます。税率は商品の種類に応じて5%または10%が適用され、輸入関税の課税価格にCIF価格(運賃・保険料込み価格)と関税額を加算した金額が課税標準となります。輸入時に支払ったVATは、国内取引と同様に仕入税額控除の対象です。

ベトナムにはバクザン省やバクニン省、ビンズオン省など製造業が集積する地域が多く、輸出型の製造拠点を構える日系企業にとってゼロ税率の活用は経営戦略の要といえます。

取引の種類 VAT税率 仕入税額控除
商品の輸出 0% 可能(還付申請も可)
海外向けサービス提供 0% 可能
商品の輸入 5%または10% 可能(通関時に納付)
再輸出(加工なし) 0% 還付対象外

外国契約者税とベトナムVATの違いと対応方法

ベトナムに恒久的施設(PE)を持たない外国企業がベトナム国内の企業にサービスを提供する場合、外国契約者税(FCT)が適用されます。FCTはVATと法人税の両方の要素を含む源泉税であり、ベトナム側の買い手企業が外国企業に代わって申告・納付を行います。

FCTのVAT部分の税率はサービスの種類によって異なり、一般的なサービスでは5%、商品を伴う場合は3%、建設・据付では3%などと定められています。FCTとして納付されたVAT部分は、ベトナム側の買い手企業が仕入税額控除の対象とすることが可能です。

外国企業がベトナムで直接VAT登録を行い、控除方式で申告する選択肢もあります。この場合はFCTの適用を受けず、通常のVAT申告と同様に出力VATから入力VATを控除できるため、実質的な税負担を軽減できる場合があります。どちらの方式が有利かは取引の規模や期間によって異なるため、専門家への相談を推奨します。

越境デジタルサービスの課税と登録義務

2026年時点では、海外からベトナム国内の消費者や企業にデジタルサービスを提供する事業者に対し、直接的な課税制度が確立されています。ソフトウェアのライセンス提供、クラウドサービス、オンライン広告、電子書籍の配信などが対象です。

海外のデジタルサービス提供者は、ベトナム税務総局が運営する専用ポータルを通じて登録し、自ら申告・納付を行う義務を負います。適用される税率は標準税率の10%であり、従来の5%から引き上げられた点は特に重要です。

ベトナム国内の法人がこれらのデジタルサービスを経費として計上するためには、海外企業が発行するベトナム版の電子インボイスが求められます。対応していない海外サプライヤーとの取引では控除が認められないリスクがあるため、契約前にインボイス対応の可否を確認しておくことが肝要です。

  • 海外サプライヤーは専用ポータルで自ら登録・申告・納付
  • 税率は従来の5%から10%に引き上げ
  • ベトナム法人の経費控除にはベトナム版電子インボイスが必要
  • ソフトウェア、クラウド、広告、電子書籍など幅広いサービスが対象

監査で指摘されやすいポイントとペナルティ回避策

ベトナムの税務当局は、リスクベースの管理手法を導入し、データ分析とアルゴリズムを活用した監視体制を強化しています。税務監査で特に指摘されやすい項目を事前に把握し、日常業務の中で対策を講じておくことが不可欠です。

最も頻繁に指摘されるのは、インボイスの不備と非現金決済ルールの違反です。500万ドン以上の取引で銀行振込を利用していない場合、該当する仕入税額控除が全額否認されるケースがあります。また、関連会社間取引(移転価格)における取引価格の妥当性も重点的に検査されます。

ペナルティを回避するためには、「発行タイミングの遵守」「非現金決済の徹底」「証憑書類の体系的保管」の三つを柱とした社内管理体制の構築が最も効果的です。税法の改正頻度が高いベトナムでは、最新の規制動向を継続的にモニタリングし、必要に応じて社内プロセスを更新していくことが求められます。

指摘されやすい項目 想定されるリスク 対策
インボイスの遅延発行・虚偽記載 罰金、仕入控除の否認 商品引渡し・サービス完了時の即時発行を徹底
500万ドン以上の現金決済 仕入税額控除の全額否認 銀行振込への切り替えを社内ルール化
関連会社間の移転価格 追徴課税、延滞金 独立企業間価格の文書化(TPドキュメンテーション)
還付申請時の証憑不備 還付拒否、調査対象化 パッキングリスト・B/L等の体系的保管

よくある質問

Q. ベトナムのVATと日本の消費税は何が違いますか

A. 基本的な仕組み(多段階課税・前段階控除方式)は同じですが、ベトナムVATは税率が0%・5%・8%・10%の4段階に分かれており、品目やサービスごとに適用税率が異なります。また、非課税の範囲や免税基準(年間売上10億ドン以下)も日本の消費税とは異なるため、個別に確認が必要です。

Q. 2026年の軽減税率8%はどのような商品・サービスに適用されますか

A. 飲食、小売、製造、運輸、物流、ITサービスなど幅広い業種が対象です。ただし、通信、金融、不動産、貴金属、物品税対象品目は対象外であり、10%の標準税率が適用されます。この軽減税率は2026年12月31日までの時限措置で、2027年以降は10%に戻る見通しです。

Q. 旅行者はベトナムで支払ったVATの還付を受けられますか

A. はい、一定の条件を満たせば支払ったVATの85%が還付されます。条件として、「VAT Refund」の表示がある店舗で1日1店舗あたり200万ドン以上を購入し、パスポート情報が記載されたリファンド用インボイスを取得する必要があります。商品は未使用・未開封の状態で提示が求められ、ノイバイ、タンソンニャット、ダナン、カムラン、フーコックの各空港で手続きが可能です。

ベトナムのビジネスには展示会出展が効果的

ベトナムでは、展示会への出展が企業のマーケティング戦略において極めて重要です。現地で開催される展示会は、自社の商品・サービスを認知してもらう最適な機会であり、特にBtoB企業にとって欠かせない施策の一つとされています。開催数も年々増加しており、幅広い業種で行われる展示会は、効果的な販促チャネルとして注目されています。

展示会はテストマーケティングの場としても活用でき、現地顧客の反応を直接確かめることができます。さらに、単なる商品PRにとどまらず業界関係者とのネットワークづくりにも活用できるため、新規参入企業が現地での認知度を高め人脈を広げる上でも有効です。

このような対面での商談や交流を通じて有望な新規顧客の獲得やパートナー企業の発掘にもつながるため、展示会出展はベトナムにおけるBtoBビジネスで欠かせない施策となっています。

まとめ

ベトナムVATは、4段階の税率構造、農業分野の特例制度、還付制度の改善、デジタル経済への課税強化など、多岐にわたる制度が複雑に絡み合っています。2026年は新VAT法(48/2024/QH15)や改正法(149/2025/QH15)の施行により、制度の透明性が高まった一方で、電子インボイスの即時発行義務や非現金決済ルールの厳格化など、コンプライアンスの要求水準も大きく引き上げられました。

特に日系企業を含む海外事業者にとっては、輸出入のゼロ税率活用、外国契約者税(FCT)との使い分け、越境デジタルサービスの登録義務など、国内事業者とは異なる論点への対応が求められます。2026年末に軽減税率(8%)が終了する予定であることも踏まえ、来年以降の税負担増を見据えた準備を進めていくことが大切です。

この記事のまとめ

  • ✓ベトナムVATは0%・5%・8%・10%の4段階税率で、8%は2026年末までの時限措置
  • ✓電子インボイスの即時発行と500万ドン以上の非現金決済が事実上の義務
  • ✓自社の取引がどの税率区分に該当するかを確認し、インボイスと証憑の管理体制を整備する
  • ✓2027年の税率復帰に備え、価格転嫁や契約条件の見直しを早めに検討する

株式会社ビッグビートは、海外展示会出展のサポートをしています。特に、タイやベトナムに現地法人を有しており、出展企画の立案から展示ブースの設営、コンパニオンをはじめとする運営スタッフの手配や管理に至るまで、日本の高い品質基準を維持したまま、現地からの迅速なサポートを提供することが可能です。

著者:ビッグビート ASEAN推進編集部

ベトナム・タイを中心としたASEAN圏に進出、あるいはこれから進出を計画している事業会社に対し、現地でのBtoBマーケティング領域を総合的に支援する広告会社です。ASEAN圏現地での実務経験や企業支援の実績を基に、現地に根差した信頼性の高い情報発信を行っています。