2026年1月1日、ベトナムの最低賃金が平均7.2%引き上げられました。根拠となる政令293号の施行により、地域ごとの月額・時給がいずれも改定され、企業には給与テーブルの見直しや社会保険手続きの更新など、幅広い実務対応が求められています。
本記事では、2026年のベトナム最低賃金改定について、地域別の具体的な金額一覧から、企業が押さえるべき給与計算上の注意点、社会保険・税制への波及効果、違反時の罰則まで網羅的に解説します。ベトナムに拠点を持つ企業の経営者・人事担当者はもちろん、これからベトナム進出を検討されている方にも役立つ内容です。
この記事でわかること
- 2026年ベトナム最低賃金改定の背景と政令293号の要点
- 地域I〜IVの具体的な月額・時給の金額一覧と対象エリア
- 給与計算・社会保険・個人所得税への影響と実務対応チェックリスト
- 違反時の罰則内容と行政監督の流れ
2026年の改定は、ベトナムが「安価な労働力に依存する製造拠点」から「産業構造の高度化を目指す経済国」へ転換するなかで実施されました。ここでは引き上げの経済的背景、根拠法令の要点、施行スケジュールについて順に解説します。
引き上げの背景と主要な経済指標
ベトナム政府がこのタイミングで最低賃金の引き上げに踏み切った理由は、大きく3つあります。第一に、GDP成長率目標を10%超に設定する国家計画のもと、労働者の実質購買力を維持しつつ内需拡大を促す狙いがあります。第二に、CPIの上昇率が一定水準を超えたことで、名目賃金を据え置いたままでは労働者の生活水準が実質的に低下するリスクが高まっていました。
第三に、2025年の1人当たりGDPが推計で約4,700ドルに達し、2026年には5,500ドルを目指す段階に入ったことが挙げられます。この水準では単なる「低コスト生産国」としての魅力は薄れ、生産性向上とセットで賃金を上げていく政策が合理的と判断されました。
こうした経済的背景を踏まえ、政府は年間生産性向上率の目標を8.5%に設定しており、賃金引き上げは企業にDXや自動化投資を促すインセンティブとしても機能しています。製造業が集積するバクニン省やビンズオン省の工業団地では、すでにこの流れに対応した設備投資の動きが活発化しています。
決定プロセスと政令293/2025/NĐ-CPの要点
今回のベトナム最低賃金改定は、政令293号(293/2025/NĐ-CP)を根拠としています。ベトナムでは、最低賃金の改定は国家賃金審議会の勧告を受けて首相が政令として公布する仕組みです。労働者代表・使用者代表・政府の三者構成で審議され、経済成長率、CPI上昇率、労働市場の需給バランスなど複数の指標をもとに引き上げ幅が決定されます。
政令293号の主な特徴は以下のとおりです。
- 4つの地域区分を維持しつつ、行政再編を反映した区域の見直しを実施
- 月額最低賃金と時給最低賃金の双方を法定基準として明記
- 付録に最新の地域区分一覧表を添付し、各自治体のコードと対応する区分を明確化
この政令は前回の2024年7月改定(政令74号)から約1年半ぶりの更新であり、改定のタイミングが1月に戻ったことで企業の予算編成サイクルと合致するようになった点も重要な変更です。
施行日と移行期間の扱い
政令293号の施行日は2026年1月1日です。前回の改定が7月施行だったのに対し、今回から年初施行に回帰しました。これにより、企業は年度予算に最低賃金の引き上げコストを初めから織り込むことが可能になります。
移行期間については、施行日前に締結された労働契約であっても、2026年1月1日以降の賃金支払いには新基準が適用されます。つまり、1月分の給与から新しい最低賃金を反映させる必要があるのです。
実務上は、2025年12月中に賃金テーブルの改定、労働契約の補足合意書の準備、社会保険の変更届出書類の作成を完了させておくことが求められます。特に社会保険の調整届け出は、翌月の25日(2026年1月25日)までの提出が推奨されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法令 | 政令293号(293/2025/NĐ-CP) |
| 施行日 | 2026年1月1日 |
| 平均引き上げ率 | 7.2% |
| 前回改定 | 2024年7月(政令74号) |
| 地域区分 | 4区分(地域I〜IV) |
ベトナム最低賃金2026年改定ガイド
平均7.2%引き上げ。地域区分・社会保険・残業代への影響と実務対応チェックリストを網羅
過去最高額
格上げ
(ドン)
| 地域区分 | 月額最低賃金 | 前期比増分 | 時給最低賃金 | 主な対象エリア |
|---|---|---|---|---|
|
地域 I
|
5,310,000 VND ≈ 約31,000円 |
+350,000 VND | 25,500 VND |
ハノイ・HCMC中心部 主要工業団地 |
|
地域 II
|
4,730,000 VND |
+320,000 VND | 22,700 VND |
地方都市・一部の県 |
|
地域 III
|
4,140,000 VND |
+280,000 VND | 20,000 VND |
発展途上の地方エリア |
|
地域 IV
|
3,700,000 VND |
+250,000 VND | 17,800 VND |
遠隔地・農村部 |
| 雇用形態 | 適用基準 | 補足 |
|---|---|---|
正社員(無期) |
月額基準 | 勤務地の地域区分を適用 |
有期契約社員 |
月額基準 | 契約更新時に新基準を反映 |
試用期間中 |
最低賃金の85%以上 | 改定後の基準で再計算が必要 |
パートタイム |
時給基準 | 2024年改正社会保険法で強制加入対象が拡大 |
外国人労働者 |
月額または時給 | 労働許可証保有が前提。同一基準が適用される |
(地域I)
拠出期間
基礎控除
(1人あたり)
ベトナムにおける地域別の新しい最低賃金額の設定
ベトナムの最低賃金は全国一律ではなく、経済発展度や生活コストに応じた4つの地域区分ごとに金額が設定されています。2026年改定では行政再編も反映され、一部地域の区分変更が行われました。
地域区分の定義と対象エリア
ベトナムの最低賃金における地域区分は、各地域の経済発展度、物価水準、労働市場の特性をもとに4段階で設定されています。最も重要な原則は「勤務地」の基準が適用される点で、本社所在地ではなく実際に労働者が働く場所の地域区分に従う必要があります。
地域Iはハノイやホーチミン市の中心部、主要な工業団地がある都市部が中心です。地域IIは地方都市や一部の県、地域IIIは発展途上の地方エリア、地域IVは遠隔地や農村部が該当します。
2026年改定の特筆すべき変更として、都市化の進展に伴い39の地域が新たに「地域I」へ格上げされました。たとえば、サムスンの大規模工場が集積するバクザン省の一部工業団地エリアも、この格上げの対象に含まれています。また、異なる地域区分にまたがる工業団地については、高い方の基準を適用する特例も設けられています。
各地域の具体的な金額一覧
以下の表は、2026年1月施行のベトナム最低賃金を地域別にまとめたものです。前期比の増分とあわせて確認できます。
| 地域区分 | 月額最低賃金(VND) | 前期比増分(VND) | 時給最低賃金(VND) | 主な対象エリア |
|---|---|---|---|---|
| 地域I | 5,310,000 | +350,000 | 25,500 | ハノイ・HCMC中心部、主要工業団地 |
| 地域II | 4,730,000 | +320,000 | 22,700 | 地方都市、一部の県 |
| 地域III | 4,140,000 | +280,000 | 20,000 | 発展途上の地方エリア |
| 地域IV | 3,700,000 | +250,000 | 17,800 | 遠隔地・農村部 |
地域Iの月額5,310,000VND(日本円で約3万1,000円前後)は、ベトナムの最低賃金として過去最高額です。地域Iと地域IVの差額は1,610,000VNDであり、同じベトナム国内でも地域によって約1.4倍の開きがあることを理解しておく必要があります。
進出先の選定にあたっては、最低賃金だけでなくインフラ整備状況や労働者の確保しやすさも考慮に入れることが重要です。ビンズオン省は地域Iに分類されますが、充実した工業団地インフラと良好なアクセスにより、賃金コストを上回るメリットを得られるケースも少なくありません。
金額の算出基準と今後の見直しルール
ベトナムの最低賃金額は、以下の複数の指標を総合的に勘案して決定されます。
- GDP成長率の実績と見通し
- 消費者物価指数(CPI)の上昇率
- 労働生産性の向上率
- 労働市場における求人倍率や失業率
- 各地域の生活コスト水準
今後の見直しについては、ベトナム政府が年1回のペースで改定を行う方針を示しています。次回は2027年1月の改定が見込まれており、政府のGDP成長率10%超の達成目標が維持される限り、毎年5〜8%程度の引き上げが続く可能性が高いと多くの専門家が分析しています。
企業としては、中期経営計画において毎年の人件費増を織り込んだシミュレーションを実施しておくことが不可欠です。単年度の対応にとどまらず、3〜5年スパンで生産性向上策と賃金上昇をセットで計画することが求められます。
ベトナムの最低賃金は適用範囲が明確で企業は実務対応が必要
ベトナムの最低賃金は、単に「基本給を引き上げればよい」というものではありません。雇用形態ごとの適用ルール、残業代や手当の計算基礎、社会保険・税金との整合性、そして違反時の罰則まで、多岐にわたる実務対応が必要です。
適用対象の労働者と雇用形態ごとの扱い
ベトナムの最低賃金は、労働契約に基づいて働くすべての労働者に適用されます。正社員だけでなく、有期契約社員や試用期間中の労働者も対象です。試用期間中の賃金は最低賃金の85%以上と定められているため、改定後はこの下限額も自動的に引き上がります。
2024年改正社会保険法の本格施行により、パートタイム労働者の社会保険強制加入対象が拡大されました。これに伴い、時給制のパートタイム労働者についても最低賃金の時給基準(地域Iで25,500VND)を確実に遵守する必要が生じています。
外国人労働者についても、労働許可証を保有しベトナム国内で就労する場合は同じ最低賃金基準が適用されます。以下の表で雇用形態ごとの取り扱いを整理します。
| 雇用形態 | 最低賃金の適用 | 補足事項 |
|---|---|---|
| 正社員(無期雇用) | 月額基準を適用 | 地域区分は勤務地に基づく |
| 有期契約社員 | 月額基準を適用 | 契約更新時に新基準を反映 |
| 試用期間中 | 最低賃金の85%以上 | 改定後の基準で再計算が必要 |
| パートタイム | 時給基準を適用 | 社会保険の強制加入対象が拡大 |
| 外国人労働者 | 月額または時給基準を適用 | 労働許可証保有が前提 |
給与計算で注意するポイントと残業や手当の扱い
ベトナムの最低賃金改定は、基本給だけでなく残業代の計算基礎にも影響します。残業代は基本給をベースに算出されるため、最低賃金付近で基本給を設定している企業では、残業代単価が自動的に上昇し、人件費全体への影響は基本給の引き上げ幅以上になるケースがあります。
具体的には、通常残業は基本時給の150%、休日残業は200%、祝日残業は300%で計算されます。基本給が上がれば、これらすべての単価が連動して上昇するのです。
また、注意すべきは「最低賃金に含まれるもの・含まれないもの」の区別です。ベトナムの法令上、最低賃金は「通常の労働条件で働いた場合に支払われる基本給」を指し、残業手当、深夜手当、危険手当、食費補助などの各種手当は最低賃金に含めることができません。
- 残業手当、深夜勤務手当は最低賃金とは別に支給が必要
- 食費補助や通勤手当は最低賃金の算定対象外
- 賃金テーブル上の基本給が最低賃金を下回っていないか確認が必須
- 複数拠点がある場合は拠点ごとに地域区分を確認して計算する
社会保険や税金との整合性
ベトナムの最低賃金引き上げは、社会保険料と個人所得税にも直接的な波及効果をもたらします。まず社会保険について、保険料の算定基礎となる給与が上がるため、企業・労働者双方の負担額が増加します。
特に影響が大きいのが失業保険(UI)です。失業保険の算定上限は「最低賃金の20倍」と定められており、地域Iの場合、上限額は106,200,000VNDとなります。高所得者層を雇用する企業にとっても、この上限引き上げにより実質的な保険料負担が増えることを見落としがちです。
また、2024年改正社会保険法により年金受給に必要な拠出期間が20年から15年に短縮されたことで、短期間の就労でも社会保険加入のメリットが明確になり、加入者数の増加が見込まれています。
個人所得税(PIT)については、2026年3月から控除額の引き上げが実施されます。本人基礎控除が1,100万VNDから1,500万VNDへ、扶養控除が1人あたり440万VNDから600万VNDへ拡大されます。この調整により、賃上げによる手取り減少を一定程度緩和する仕組みになっています。
| 項目 | 変更前 | 変更後(2026年〜) |
|---|---|---|
| 失業保険算定上限(地域I) | 99,200,000 VND | 106,200,000 VND |
| 年金受給に必要な拠出期間 | 20年 | 15年 |
| PIT本人基礎控除 | 1,100万 VND | 1,500万 VND |
| PIT扶養控除(1人あたり) | 440万 VND | 600万 VND |
違反時の罰則と行政による監督の流れ
ベトナムで最低賃金の規定に違反した場合、政令12/2022/NĐ-CPに基づき厳しい罰則が科されます。過少支払いが発覚した場合、最大1億5,000万ドン(約90万円相当)の罰金に加え、差額の遡及支払いが命じられます。
罰則の対象は基本給の不足だけではありません。賃金テーブルを策定していない、あるいは策定していても従業員に公開していない場合も行政罰の対象です。ベトナムの労働監督機関は近年、抜き打ち検査の頻度を高めており、特に外資系企業が集中する工業団地での監査が強化されています。
さらに見落としがちなのが、レピュテーションリスクです。SNSの普及により、賃金違反の情報は瞬時に拡散され、採用力の低下や取引先からの信用毀損につながりかねません。以下に、違反リスクを回避するための実務チェックリストをまとめます。
- 自社拠点の最新地域コードを政令293号付録で確認する
- 賃金テーブルを改定し、基本給が新最低賃金を下回っていないか点検する
- 残業代の計算基礎を新基本給に更新する
- 社会保険の調整届け出を2026年1月25日までに完了させる
- 労働契約書の補足合意書を作成し、従業員の署名を取得する
- 就業規則を最新の法令に合わせてアップデートし、従業員へ周知する
よくある質問
Q. 2026年のベトナム最低賃金はいつから適用されますか
A. 政令293号に基づき、2026年1月1日から新しい最低賃金が適用されます。前回の2024年7月改定から約1年半ぶりの更新であり、施行タイミングが年初に回帰したのが特徴です。企業は1月分の給与支払いから新基準を反映させる必要があります。
Q. 複数の地域にまたがって拠点がある場合、どの最低賃金を適用すればよいですか
A. ベトナムの最低賃金は「勤務地」の地域区分に基づいて適用します。本社がハノイ(地域I)にあっても、工場が地域IIIのエリアにあれば、その工場の労働者には地域IIIの基準を適用します。ただし、異なる地域区分にまたがる工業団地等では、高い方の基準を適用する特例があるため、個別に確認が必要です。
Q. 最低賃金の引き上げに対応しなかった場合のペナルティはどのくらいですか
A. 政令12/2022/NĐ-CPに基づき、最大1億5,000万ドン(約90万円相当)の罰金が科されます。加えて、不足分の遡及支払いも命じられます。賃金テーブルの未策定や未公開も別途罰金の対象となるため、形式面の整備も怠らないようにしましょう。
ベトナムのビジネスには展示会出展が効果的
ベトナムでは、展示会への出展が企業のマーケティング戦略において極めて重要です。現地で開催される展示会は、自社の商品・サービスを認知してもらう最適な機会であり、特にBtoB企業にとって欠かせない施策の一つとされています。開催数も年々増加しており、幅広い業種で行われる展示会は、効果的な販促チャネルとして注目されています。
展示会はテストマーケティングの場としても活用でき、現地顧客の反応を直接確かめることができます。さらに、単なる商品PRにとどまらず業界関係者とのネットワークづくりにも活用できるため、新規参入企業が現地での認知度を高め人脈を広げる上でも有効です。
このような対面での商談や交流を通じて有望な新規顧客の獲得やパートナー企業の発掘にもつながるため、展示会出展はベトナムにおけるBtoBビジネスで欠かせない施策となっています。
ベトナムで開催される代表的な展示会としては、製造業向けのVIMF、物流業界向けのVILOG、金属加工・工作機械分野のMTA Vietnam、クリーンルーム・環境技術関連のCLEANFACTなどがあり、業種に応じた最適な展示会を選択できます。
まとめ
2026年のベトナム最低賃金改定は、政令293号に基づき1月1日から施行され、平均7.2%の引き上げが実施されました。地域Iでは月額5,310,000VND、地域IVでも3,700,000VNDとなり、行政再編により39地域が地域Iへ格上げされるなど、地域区分の見直しも同時に行われています。
企業にとっては基本給の調整だけでなく、残業代計算基礎の更新、社会保険料の再算定、労働契約書の修正、個人所得税控除額の変更対応など、多岐にわたる実務タスクへの迅速な対応が不可欠です。違反時には最大1億5,000万ドンの罰金と遡及支払いが科されるため、コンプライアンス体制の整備を最優先で進めてください。
今回の改定はベトナム経済の構造転換期を象徴するものであり、中長期的には毎年の最低賃金上昇が続く見通しです。「安価な労働力」に頼る経営から、生産性向上とDX投資を組み合わせた高付加価値経営へのシフトが、ベトナムで事業を展開する企業の持続的成長を左右するでしょう。
株式会社ビッグビートは、海外展示会出展のサポートをしています。特に、タイやベトナムに現地法人を有しており、出展企画の立案から展示ブースの設営、コンパニオンをはじめとする運営スタッフの手配や管理に至るまで、日本の高い品質基準を維持したまま、現地からの迅速なサポートを提供することが可能です。
この記事のまとめ
- ✓2026年1月施行の政令293号により、ベトナム最低賃金は全4地域で平均7.2%引き上げ
- ✓地域Iは月額5,310,000VND、39地域が新たに地域Iへ格上げされた
- ✓賃金テーブルの改定、社会保険届け出、労働契約の修正を早急に実施する
- ✓中長期では生産性向上とDX投資を組み合わせた経営戦略の構築に着手する
参考情報:
- 最低賃金は2026年1月に平均7.2%引き上げの正式決定(ベトナム) | ビジネス短信
- Vietnam Statutory Updates 2026 – Eos Global Expansion
- 最低賃金は2026年1月に平均7.2%引き上げへ、最終案決まる(ベトナム)
- VIETNAM: Regional Minimum Wages to Increase from 1 January 2026
- Vietnam Labor Market update: Regional minimum wage increase effective January 1, 2026
- 【2026/04/21版】ベトナム最新レポート:構造改革の断行と「知財・不動産DX」の始動
- ベトナム最低賃金改定:2026年1月より平均7.2%引き上げ案 – 海外工場建設情報
- 2026年のGDP成長率目標は10%以上、国会が決議を採択(ベトナム) |
- 【2026年最新】ベトナム経済の転換点|新体制とインフラ・制度改革, 4月 25, 2026にアクセス
- Vietnam: Change to the Regional Minimum Wage in 2026
著者:ビッグビート ASEAN推進編集部
ベトナム・タイを中心としたASEAN圏に進出、あるいはこれから進出を計画している事業会社に対し、現地でのBtoBマーケティング領域を総合的に支援する広告会社です。ASEAN圏現地での実務経験や企業支援の実績を基に、現地に根差した信頼性の高い情報発信を行っています。


