ベトナムで働くためには、就労ビザと労働許可証(ワークパーミット)の両方を取得する必要があります。2025年8月に施行された政令219号により、申請プロセスのデジタル化が進み、手続きの流れが大きく変わりました。さらに2026年9月にはアポスティーユ条約が発効され、書類認証の手間も軽減される見込みです。
一方で、制度変更に伴い、入国時のビザ種別の厳格化や監視強化など、従来の方法では対応できないケースも増えています。正しい手順と最新のルールを把握しなければ、申請不許可や強制送還のリスクにもつながりかねません。
この記事では、2026年現在の法制度に基づき、ベトナム就労ビザの取得に必要な条件・書類・申請手順を実務目線で詳しく解説します。これからベトナムへの赴任や現地採用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- ベトナム就労ビザの種類と労働許可証との違い
- 2026年最新の取得条件と必要書類の全体像
- 申請手順と実務的なタイムラインの目安
- アポスティーユ導入など制度変更が実務に与える影響
ベトナム就労ビザ完全ガイド
労働許可証(WP)→ LD2ビザ → 一時滞在許可証(TRC)の三層構造を理解する
技術指導者向け
(労働許可証保持者)
(業務連絡のみ)
+ 実務経験 3年以上
または関連分野の実務5年以上+資格証明書
+ 実務経験 3年以上
または関連分野の実務5年以上
または部門長としての証明書類
+ 政府手数料(WP・ビザ)
制度変更への対応力が強み
ベトナム就労ビザの要点と取得条件
ベトナムで外国人が合法的に就労するには、適切なビザと労働許可証を組み合わせて取得する必要があります。2025年8月に施行された政令219号により制度が刷新されており、最新の要件を正しく理解することが重要です。
就労ビザの種類と違い
ベトナムのビザには複数の種類がありますが、就労目的で使用できるのは主に「LD1」と「LD2」の2種類です。LD1は企業内転勤者や技術指導者向け、LD2は一般的な就労者向けのビザとなっています。多くの日本人駐在員や現地採用者が取得するのはLD2ビザで、労働許可証とセットで申請するのが基本的な流れです。
商用目的のDNビザや観光ビザで入国し、実質的に労働を行うケースが以前から問題視されてきました。2026年1月以降は、商用ビザでの実質的労働に対する罰則が厳格化されています。ベトナムで給与を得る活動をする場合は、必ず就労ビザを取得しなければなりません。
以下の表は、主なビザ種別の比較です。
| ビザ種別 | 対象者 | 就労の可否 | 有効期間 |
|---|---|---|---|
| LD1 | 企業内転勤者・技術指導者 | 可 | 最長2年 |
| LD2 | 一般就労者(労働許可証保持者) | 可 | 最長2年 |
| DN | 商用訪問者 | 不可(短期の業務連絡等のみ) | 最長90日 |
| E-visa | 短期渡航者 | 不可 | 最長90日 |
取得の基本要件と対象者
ベトナムの就労ビザを取得するには、原則として労働許可証の取得が前提条件です。労働許可証を申請する際には、役職分類に応じた学歴や実務経験の要件を満たす必要があります。ベトナム当局は「なぜその外国人である必要があるか」という必要性の論証を求めており、単なる人員補充では認められにくい点に注意が必要です。
役職分類ごとの主な要件は、専門家であれば大学卒かつ実務経験3年以上、技術者であれば技術トレーニング1年以上かつ実務経験3年以上が求められます。管理者やCEOの場合は、法的代表者としての任命状や部門長としての証明が必要です。
- 専門家 … 大学卒(専攻と業務の適合性必須)+実務経験3年以上、または関連分野の実務経験5年以上+資格証明書
- 技術者・技能労働者 … 技術トレーニング1年以上+実務経験3年以上、または関連分野の実務経験5年以上
- 管理者・CEO … 法的代表者の任命状、または部門長としての証明書類
労働許可証との関係
ベトナムの就労に関わる在留資格は「労働許可証」「就労ビザ」「一時滞在許可証(TRC)」の三層構造になっています。労働許可証は就労の法的ライセンスであり、就労ビザは入国・滞在の資格を証明するものです。TRCは長期滞在やマルチ入国を可能にするカード型の許可証となります。
実務上の取得順序は、まず労働許可証を申請・取得し、その許可証をもとにLD2ビザを取得してベトナムに入国、その後TRCを申請するという流れが一般的です。TRCは最長2年間有効で、銀行口座の開設や運転免許の切替え、家族の帯同ビザ(TTビザ)の申請にも必要となります。
労働許可証なしに就労ビザだけを取得することはできないため、申請スケジュールを立てる際は、必ず労働許可証の準備から逆算して計画を組みましょう。
取得が難しいケースと注意点
すべての外国人がスムーズにベトナム就労ビザを取得できるわけではありません。特に、学歴と業務内容の適合性が低い場合や、実務経験を証明する書類が不十分な場合は不許可となるリスクがあります。たとえば、大学の専攻が情報工学であるにもかかわらず、営業職として申請するようなケースでは審査が厳しくなります。
また、2026年2月以降は観光ビザやE-visaでベトナムに入国した後、国内でLD2ビザへ切り替えることが原則不可となっています。必ず日本出国前に適切なビザ種別を確認し、LD2ビザで入国することが、スムーズなTRC取得への絶対条件です。
- 学歴の専攻と申請業務の不一致
- 実務経験証明書の不備や虚偽記載
- 犯罪歴や過去のビザ違反歴がある場合
- 入国時のビザ種別がLD2以外である場合
ベトナムで必要な書類と事前準備
ベトナムの就労ビザと労働許可証の取得には、雇用企業側と外国人労働者側の双方が多くの書類を準備する必要があります。書類の不備は申請遅延の最大の原因となるため、早めの準備が肝要です。
雇用側が準備する書類一覧
ベトナム側の雇用企業が準備すべき書類は多岐にわたります。最も重要なのは「外国人労働者需要説明書」で、なぜベトナム人ではなくその外国人を雇用する必要があるのかを具体的に論証する文書です。この書類の質が審査結果を左右するといっても過言ではありません。
政令219号の施行により、需要説明と労働許可証の申請を国家公共サービスポータルからオンラインで同時に行えるようになりました。デジタル化が進んだとはいえ、原本や公証済み書類の提出が求められる場面もあるため、紙の書類も並行して準備しておく必要があります。
| 書類名 | 概要 | 留意点 |
|---|---|---|
| 外国人労働者需要説明書 | 外国人雇用の必要性を証明 | 業務内容と人材要件を具体的に記載 |
| 投資許可証または事業登録証明書 | 企業の法的地位を証明 | 有効期限内のものを使用 |
| 労働契約書(ドラフト) | 雇用条件を明記した契約書案 | ベトナム語版の準備が必須 |
| 社会保険加入証明 | 企業の社会保険登録を証明 | 外国人労働者の加入義務化に対応 |
外国人労働者が準備する書類一覧
外国人労働者本人が日本国内で準備する書類には、パスポートのコピー、卒業証明書、職務経歴証明書、無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)、健康診断書などがあります。これらの書類はすべてベトナム語への翻訳と公証・認証の手続きが必要です。
特に注意すべきは、卒業証明書と職務経歴証明書の整合性で、大学の専攻分野と申請する業務内容が一致していることを書面上で明確に示さなければなりません。職務経歴証明書は前職の会社から発行してもらう必要があるため、退職済みの場合は早めに依頼しましょう。
- 有効期限が6ヶ月以上残っているパスポート原本とコピー
- 大学の卒業証明書(原本)
- 職務経歴証明書(前職または現職発行、3年以上の実務経験を証明)
- 無犯罪証明書(警察庁発行)
- 健康診断書(ベトナム指定医療機関またはベトナム基準準拠の病院発行)
- 証明写真(4×6cm、背景白、6ヶ月以内撮影)
健康診断と無犯罪証明の準備方法
健康診断書はベトナム国内の指定医療機関で受診するのが最も確実ですが、日本国内でベトナムの基準に準拠した検査を受け、その結果を公証・認証して提出することも可能です。検査項目には一般的な身体検査のほか、HIV検査や精神科診察などが含まれます。
無犯罪証明書は、日本では各都道府県の警察本部で「犯罪経歴証明書」として申請できます。発行には通常2〜3週間かかるため、渡航の3ヶ月前には申請を済ませておくことを強く推奨します。なお、無犯罪証明書は開封すると無効になるため、封印された状態のまま認証手続きに進む必要があります。
過去にベトナムに1年以上滞在した経験がある場合は、ベトナム当局が発行する犯罪経歴証明も追加で求められるケースがあります。該当する方は事前にベトナム側の法律事務所へ確認しておきましょう。
翻訳・公証・認証の手続き
日本で取得した各種書類は、そのままではベトナム当局に提出できません。ベトナム語への翻訳、公証役場での公証、外務省での公印確認、そしてベトナム大使館での領事認証という多段階の手続きが必要です。ただし、2026年9月11日以降はアポスティーユ条約の発効により、手続きが大幅に簡素化されます。
アポスティーユ導入後は、外務省でのアポスティーユ証明のみで書類が有効となり、ベトナム大使館での領事認証が不要になります。認証にかかる期間も従来の3〜4週間から約1〜2週間に短縮される見込みです。
| 時期 | 認証プロセス | 所要期間の目安 |
|---|---|---|
| 2026年9月10日まで | 公証役場→外務省(公印確認)→ベトナム大使館(領事認証) | 3〜4週間 |
| 2026年9月11日以降 | 公証役場→外務省(アポスティーユ) | 1〜2週間 |
主要都市の公証役場では「ワンストップサービス」を提供しているところもあり、翻訳から公証、外務省への書類送付までを一括で依頼できます。時間的な余裕がない場合は、こうしたサービスの活用も検討してみてください。
ベトナム就労ビザの申請手順と期間管理
書類の準備が整ったら、いよいよ申請手続きに入ります。ベトナム就労ビザの取得は複数のステップに分かれており、それぞれに審査期間が設定されています。逆算してスケジュールを組むことが、予定通りの赴任を実現するカギとなります。
外国人雇用承認書の取得手順
外国人を雇用する際、ベトナム側の企業はまず「外国人労働者需要説明書」を管轄の労働当局に提出し、承認を受ける必要があります。この説明書には、採用予定の外国人のポジション、必要な専門性、ベトナム人では代替できない理由などを具体的に記載します。
政令219号の施行後は、需要説明と労働許可証の申請を国家公共サービスポータルで同時に行うことが可能になりました。就労開始予定日の10〜60日前までにオンラインで申請を完了させる必要があります。
申請が受理されると、警察データベースとの自動照会を含むデジタル審査が行われます。審査結果は原則10営業日以内に通知され、不許可の場合は3営業日以内にその理由が通知されます。
- 国家公共サービスポータルでアカウントを作成
- 外国人労働者需要説明書をオンラインで提出
- 労働当局による審査(自動照会を含む)
- 承認通知の受領(原則10営業日以内)
労働許可証の申請手順
外国人雇用の承認を得た後、労働許可証の本申請に進みます。申請先は就労地を管轄する省の労働・傷病兵・社会問題局(DOLISA)です。政令219号以降はオンライン申請が原則ですが、地方によっては窓口での書類原本確認が求められることもあります。
労働許可証の有効期間は最長2年で、労働契約の期間に連動します。申請時に提出する書類には、前述の認証済み卒業証明書、職務経歴証明書、無犯罪証明書、健康診断書のほか、証明写真やパスポートコピーなどが含まれます。
審査の結果、電子許可証が発行されるか、窓口での原本受領を求められるかは管轄地域によって異なります。ハノイやホーチミンなどの主要都市では電子発行が進んでいますが、地方都市では紙の原本が必要な場合もあるため、事前に確認が必要です。
| 申請ステップ | 内容 | 所要期間 |
|---|---|---|
| 書類準備(日本国内) | 証明書の取得・翻訳・認証 | 約4〜6週間 |
| 需要説明・WP同時申請 | オンラインポータルでの申請 | 10営業日以内 |
| LD2ビザ取得 | 在日ベトナム大使館での申請 | 約5〜7営業日 |
| TRC申請(入国後) | 入管当局への申請 | 約5〜10営業日 |
入国許可書と就労ビザの申請フロー
労働許可証が発行されたら、次はベトナムへの入国手段を確保します。まず、ベトナム側の企業が入国管理局に「入国許可書(ビザ発給許可通知書)」を申請します。この通知書が発行されると、申請者は在日本ベトナム大使館・領事館でLD2ビザのスタンプを受けられるようになります。
2026年2月以降の制度変更により、観光ビザやE-visaで入国した場合はTRCへの切替えが原則不可となっています。このため、必ずLD2ビザで入国することが極めて重要です。ビザの種別を間違えると、一度出国して再入国しなければならないケースも発生しています。
LD2ビザで入国した後は、速やかにTRCの申請に進みます。TRCは最長2年間有効で、マルチ入国が可能になるほか、銀行口座の開設や運転免許の切替え、家族の帯同ビザ申請など、ベトナムでの生活基盤を整えるうえで不可欠な許可証です。
更新・延長・ビザ種類の切替えの方法
労働許可証の有効期間は最長2年のため、継続して就労する場合は期限前に更新手続きを行わなければなりません。更新申請は有効期限の60日前から受け付けられており、必要書類は新規申請時とほぼ同様です。ただし、更新時にも健康診断書や無犯罪証明書の再取得が求められる場合があります。
TRCの更新も同様のタイミングで行います。労働許可証とTRCの有効期限は連動しているため、労働許可証の更新を先に完了させてからTRCの更新に進むのが実務上のセオリーです。
なお、ベトナム国内でのビザ種別の切替えには制限があります。前述の通り、2026年2月以降は観光ビザやE-visaからLD2への切替えが原則不可です。駐在予定が決まっている場合は、最初からLD2ビザで入国する計画を立ててください。
- 更新申請は有効期限の60日前から可能
- 労働許可証の更新を先に完了させ、その後TRCを更新
- 更新時にも健康診断書・無犯罪証明書の再提出が必要な場合がある
- 社会保険の支払い状況が更新審査に影響を与えるケースもある
費用目安と代理申請を利用するメリット
ベトナム就労ビザ取得にかかる費用は、書類の認証費用、翻訳費用、政府手数料、代理申請費用など多岐にわたります。すべてを自社で対応する場合と、専門のビザ代理申請サービスを利用する場合とでは、総額に大きな差が出ます。
| 費用項目 | 自社対応の場合 | 代理申請利用の場合 |
|---|---|---|
| 書類認証・翻訳費用 | 約3〜5万円 | 代理費用に含まれることが多い |
| 政府手数料(WP・ビザ) | 約1〜2万円 | 約1〜2万円(実費) |
| 代理申請サービス費用 | なし | 約15〜30万円 |
| 合計目安 | 約5〜8万円 | 約20〜35万円 |
代理申請サービスの最大のメリットは、制度変更への対応力と書類不備による不許可リスクの低減です。特に2026年は政令219号やアポスティーユ条約の発効など制度変更が相次いでおり、最新の規制に精通した専門家のサポートを受けることで、申請がスムーズに進む可能性が高まります。
初めてベトナムに社員を派遣する企業や、過去に申請が不許可になった経験がある場合は、実績のある代理申請サービスの活用を検討する価値があるでしょう。
よくある質問
Q. ベトナムの就労ビザと労働許可証は同じものですか
A. いいえ、異なるものです。労働許可証(ワークパーミット)はベトナム国内で就労するための法的ライセンスであり、就労ビザ(LD2等)は入国・滞在のための資格です。ベトナムで合法的に働くには、労働許可証を先に取得し、その許可証に基づいて就労ビザを申請するという順序で両方を取得する必要があります。
Q. 観光ビザで入国してから就労ビザに切り替えることはできますか
A. 2026年2月以降、観光ビザやE-visaでベトナムに入国した後に国内で就労ビザ(LD2)やTRC(一時滞在許可証)へ切り替えることは原則としてできなくなりました。必ず日本出国前にLD2ビザを取得してからベトナムへ入国してください。ビザ種別を誤ると、一度出国して再申請が必要になるため注意が必要です。
Q. ベトナム就労ビザの取得にはどのくらいの期間がかかりますか
A. 日本国内での書類準備から入国後のTRC取得完了まで、全体で約3ヶ月が目安です。内訳は、書類の取得・翻訳・認証に約4〜6週間、労働許可証の申請・審査に約10営業日、LD2ビザの発給に約5〜7営業日、入国後のTRC申請に約5〜10営業日となります。書類不備があるとさらに時間がかかるため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。
Q. 労働許可証の免除対象になるのはどのような場合ですか
A. 出資額30億VND(約1,800万円)以上の投資家、3ヶ月未満の短期サービス提供者(年90日以内)、WTOサービス分野11職種に該当する企業内転勤者などが免除対象となる場合があります。ただし、免除対象であっても、当局への「免除証明書」の申請手続きが必要なケースがほとんどのため、事前に確認してください。
Q. 就労ビザの違反にはどのような罰則がありますか
A. 外国人本人には最大2,500万VND(約15万円)の罰金と強制送還のリスクがあり、再入国不可リストに登録される可能性があります。雇用企業側には最大7,500万VND(約45万円)の罰金に加え、1〜3ヶ月の事業停止処分が科される場合もあります。コンプライアンスを軽視すると、企業のベトナム事業全体に深刻な影響を与えかねません。
ベトナムのビジネスには展示会出展が効果的
ベトナムでは、展示会への出展が企業のマーケティング戦略において極めて重要です。現地で開催される展示会は、自社の商品・サービスを認知してもらう最適な機会であり、特にBtoB企業にとって欠かせない施策の一つとされています。開催数も年々増加しており、幅広い業種で行われる展示会は、効果的な販促チャネルとして注目されています。
展示会はテストマーケティングの場としても活用でき、現地顧客の反応を直接確かめることができます。さらに、単なる商品PRにとどまらず業界関係者とのネットワークづくりにも活用できるため、新規参入企業が現地での認知度を高め人脈を広げる上でも有効です。
このような対面での商談や交流を通じて有望な新規顧客の獲得やパートナー企業の発掘にもつながるため、展示会出展はベトナムにおけるBtoBビジネスで欠かせない施策となっています。
まとめ
ベトナム就労ビザの取得は、労働許可証の申請から始まり、LD2ビザの取得、入国後のTRC申請と、複数のステップを順序通りに進める必要があります。2025年8月施行の政令219号によりオンライン申請が一本化され、手続き自体は効率化されましたが、書類の準備や認証には依然として相応の時間と注意が求められます。
2026年は制度の過渡期にあたり、入国時のビザ種別の厳格化やアポスティーユ条約の発効など、実務に直結する変更が続いています。渡航の3ヶ月前から準備を始め、最新の制度に対応した計画を立てることが、トラブルなくベトナム赴任を実現するための最善策です。
ベトナムでの事業展開を検討されている企業には、就労ビザの手続きだけでなく、現地での営業活動やマーケティングも含めた総合的な戦略が欠かせません。製造業やIT分野ではVIMFやMTA Vietnam、物流分野ではVILOG、環境関連ではCLEANFACTなど、業種に応じた展示会への出展も、ベトナム市場開拓の有効な手段となります。また、製造拠点としてはバクザン省やバクニン省、ビンズオン省など、地域ごとの特性を踏まえた拠点選びも重要なポイントです。
株式会社ビッグビートは、海外展示会出展のサポートをしています。特に、タイやベトナムに現地法人を有しており、出展企画の立案から展示ブースの設営、コンパニオンをはじめとする運営スタッフの手配や管理に至るまで、日本の高い品質基準を維持したまま、現地からの迅速なサポートを提供することが可能です。
この記事のまとめ
- ✓ベトナム就労ビザは労働許可証→LD2ビザ→TRCの三層構造で取得する
- ✓2026年9月以降はアポスティーユ導入で書類認証が大幅に簡素化される
- ✓渡航3ヶ月前から書類準備を始め、必ずLD2ビザで入国する計画を立てる
- ✓制度変更が頻繁な時期のため、専門家や代理申請サービスの活用を検討する
参考URL:
- ベトナム就労ビザ・労働許可証申請代行サービス
- Foreign employee labor law vietnam 2026
- Vietnam Work Permit 2026: Requirements, Procedures
- Vietnam work permit for foreign technical workers 2026
- ホーチミン労働許可証(ワークパーミット)取得|ベトナムレジデンスカード・TRC申請
- Vietnam tightens rules for temporary residence cards
- 2026年9月11日発効、ベトナムのアポスティーユと領事認証の手続き
- アポスティーユ・公印確認とは?申請方法・ハーグ条約加盟国一覧・中国加盟の影響を徹底解説
- 【ベトナム行政】1月 ベトナムはアポスティーユ条約に加盟手続きを実施。外国公文書の認証が不要になる見込み。
- ベトナム労働許可証(ワークパーミット)申請 必要資料
- ベトナム労働許可証(ワークパーミット)の取得申請に必要な書類 – さむらい行政書士法人
- Who is elegible for exemption from the work-permit requirement in Vietnam?
- ベトナムのビザと労働許可証の取得
- 【2026年最新】ベトナムでの会社設立ガイド|法人形態・手続き・費用・必要書類をわかりやすく解説
- ベトナムで働くために必要な就労ビザとは?取得方法・必要書類についても解説
著者:ビッグビート ASEAN推進編集部
ベトナム・タイを中心としたASEAN圏に進出、あるいはこれから進出を計画している事業会社に対し、現地でのBtoBマーケティング領域を総合的に支援する広告会社です。ASEAN圏現地での実務経験や企業支援の実績を基に、現地に根差した信頼性の高い情報発信を行っています。


